生保裁判連とは?

 わたしたちは、「生活保護受給者及び生活保護を受けようとしている人達の権利の実現のために活動している弁護士、学者及びケースワーカー等により組織」(規約2条1項)された民間団体です。

 わたしたちは、21世紀の日本で真に生存権が実現されることを願い・求めて、生活保護や社会保障に関わる裁判を通じ、権利支援や権利擁護の諸活動に日夜邁進しています。

 こうした活動には、市民の広範な理解と協力が欠かせません。今後もますますのご支援をよろしくお願いします。

代表委員ごあいさつ

生保裁判連ホームページ開設に当たって

代表委員 小川政亮

 世界中の権利は、すべて戦いとられたものであると、イエーリングは有名な『権利闘争論』の中で喝破しています。

 勿論、生活保護を始めとする社会保障の権利も例外ではありません。

 たたかいとられてきた権利であるからには、これを活用しなければ、先人達のたたかいもいかされないことになります。

 倫理なき資本主義による 不当なリストラで職を失い、収入を失い、住居を失うことを余儀なくされる人々もすくなくない今日、誰も好きこのんで生活に困っているのでないことは、ますますはっきりしてきています。

 だのに、当然に保護を受けられるはずだのに、保護にもれている人は、外国に比べてあまりにも日本は多すぎます。保護を受けることは権利だ、そのことをもっともっとPRさせよう。どんどん申請を受けつけさせよう。当局の不当なやり方には泣きねいりしないで審査を請求し、そしてさらには裁判にも訴えよう。

 生活と健康を守る組織を強め、ひろげよう。弁護士、研究者、福祉の職場に働く人たちとの協力を強めよう。権利を守り、発展させることに寄与する情報をもっともっとすみやかに、もっともっと多くの人のものにし、全国いたるところで仲間をみつけ、立ち上がって、たたかいの輪をひろげて行こう。誰でも人間らしい生活をする権利のために!

 そのためにこそ、今、私たちはこのホームページを開いたのです。

 どんどん情報や報告や相談もおよせください。

2000年7月4日

事務局長ごあいさつ

20年の実績と新たな情勢をふまえた取組の必要性

事務局長 竹下義樹

 1995年10月8日に本会が設立され、20年間を越える活動を続けてきました(第21回総会時現在)。これまでの活動を総括するとともに、現在の情勢をふまえ、改めて本会の活動目標を定めることが必要となっています。

 まず、これまでの活動を総括するためには、本会の設立当初における目的を再確認し、到達点や不足している点を明確にすることが必要です。設立時の2大目標は以下のとおりです。

 (1)朝日訴訟や藤木訴訟の成果や豊かな経験を継承し、継続的な交流と生保裁判を連携して戦う横のつながりを作る必要性がある。
 (2)社会保障裁判全般にわたり、経験の交流とその蓄積を行い、権利擁護のための組織づくりが必要であることは間違いない。当面は我々の力量やスタート時点におけるターゲットを明確にする見地から「全国生活保護裁判連絡会」とする。

 要するに、全国の生活保護裁判の経験を交流し、あるいは連携を強化することによって、それぞれの訴訟(代理人)が「点」として孤立させることなく、「点から線へ」「線から面へ」となるよう取組の輪を拡げることと、当面は生活保護裁判を中心に取り組むとしても、社会保障裁判における経験や資料の蓄積と権利擁護のための組織づくりを行うことが当初の目標とされていました。

 この20年の間には、数知れず生活保護訴訟が提起され、あるいは審査請求が申し立てられましたが、それらの取組に対し、時には情報を提供し、必要に応じて学習会のための講師を派遣したり、代理人として本会の事務局メンバーが参加するなどの取組を行ってきました。
 そうした支援体制が各地での生活保護利用者のための権利擁護活動を活性化させる結果ともなっているものと自負しています。

 他方では、北は北海道から南は沖縄まで、「生活保護支援ネットワーク」などの名称で各地にネットワークが設立され、弁護士や司法書士をはじめ、多くの関係者が組織的に連携し、申請同行などが行われるようになりました。
 また、日本弁護士連合会においても、2006年以後に幾度となく生活保護を中心とする貧困問題が人権擁護大会におけるシンポジウムのテーマとして取り上げられ、「生活保護問題緊急対策委員会」の設置に結びつき、その委員会は「貧困と人権に関する委員会」に衣替えをした上で、現在は「貧困問題対策本部」に格上げされ、日弁連全体としての取組にまで発展しています(第21回総会時現在)。
 そうした経過からすれば、本会が掲げた当初の目的はこの20年間で大いに達成されつつあると言っても過言ではありません。

 しかし、そうした到達点によって、わが国の社会保障、とりわけ生活保護制度が充実し、個々の生活保護利用者の権利が保障される結果とはなっていません。それどころか、わが国の貧困と格差は深まるばかりであり、これまで以上に社会保障の切り下げ・切り捨てが推し進められようとしています。その結果、老齢加算・母子加算の減額・廃止に対する集団訴訟が提起され、さらには生活保護基準の引き下げに対する集団訴訟が全国で展開されつつあります。

 そうした現状の下で、憲法25条に基づく健康で文化的な生活(生存権)を改めて問い直すための取組が必要です。一方では、これまで以上に生活保護訴訟を中心とする裁判の連携と支援体制を確立するととともに、他方では医療、年金、障害者福祉などとの連携を模索し、憲法25条の確立を求める大同団結をも視野に入れた取組が必要です。

 本会は今後も目標に向かってネットワークを広げ、あるいは情報の提供と経験の交流を図りながらたたかいの輪を広げていきたいと思います。

規約

一(名称)

 本会は、全国生活保護裁判連絡会(略称「生保裁判連」)といい、事務局を京都市中京区間之町通り夷川上る 楠町601番地3 楠町ビル3階 つくし法律事務所におく。

二(組織)

(1) 本会は、生活保護受給者及び生活保護を受けようとしている人達の権利の実現のために活動している弁護士、学者及びケースワーカー等により組織する。

(2) 本会の趣旨に賛同する者は会に対し参加を申し出、会の会員名簿に登録されることによって会員とする。

三(目的)

(1) 本会は、生活保護法に関連する不服申立や訴訟を介して国民の生存権保障を実現するため、理論的実践的諸問題を研究し、且つ、必要に応じ支援協力する。

(2) ニュースの発行等により、生活保護に関する争訟事件等の情報交換を行う。

四(運営)

(1) 本会は、研究会を兼ねた総会を年1回開催し、人事財政等運営上の重要事項を協議する。

(2) 本会は、前記の目的を達するため、必要に応じ事務局会議を開催する。

五(役員)

(1) 本会は、代表委員若干名を選出する。

(2) 事務局として、事務局長、事務局次長及び事務局員若干名をおく。

六(財政)

 本会の財政は、会費その他の寄付による。

 年間会費は、1口2000円とし、個人1口以上、団体は2口以上とする。

 本会の規約改正は、総会の出席者の過半数の決議により行う。

事務局 〒604-0883
京都市中京区間之町通り夷川上る 楠町601番地3 楠町ビル3階
つくし法律事務所
TEL 075-241-2244
FAX 075-241-1661
口座
記号・番号      01000-6-21939
銀行名        ゆうちょ銀行
金融機関コード    9900
店番         109
店名         一〇九店 (イチセ゛ロキュウ店)
預金種目       当座
口座番号       0021939
カナ氏名(受取人名) セイホサイハ゛ンレン

全国生活保護裁判連絡会加入申込書(ワード版)