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チェンジ アクション 生活保護――生活保護裁判30 年の軌跡

生存権を保障する生活保護をめぐる裁判闘争を1990年代より担ってきた裁判連絡会の30年の足跡を書籍化。 2025年6月27日には保護費引下げは違法とする最高裁判決が下されたが、研究者、当事者、支援・報道現場からの声も集め、今後の展望を探る。
ご購入は明石書店から

 

「これでわかる生活保護争訟のすべて(第2期 1997年~2010年)」

1997年から2010年までの主要な生活保護裁判45判決、生活保護審査請求188の認容裁決を争点別に収録した初めての資料集です。生活保護争訟のすべてがわかります。
全6巻・セット価格15000円/申込はこちらから(申込用紙に記入しFAX、またはメールにて)
第1期の資料集もお申し込み頂けます。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について(2026.7.27)

 平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定が令和7年6月27日の最高裁判決において、違法と判断されました。その結果、厚生労働省は、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行います。
 保護費の追加給付額に不合理な減額がなされていることには大きな問題がありますが、取り急ぎ給付の事情について周知致します。

対象者

①平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯です。
②上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
③現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。

スケジュール

自治体の準備状況に応じて支給スケジュールが異なります。
なお、現在、保護を受給していない世帯の申出は令和8年夏頃から受付予定とのことです。

手続き等

保護受給中の世帯について、現在受給されている自治体で追加給付を行いますので、原則として申出は不要です。
現在、保護を受給していない世帯は、当時保護を受給されていた自治体に申出を行う必要があります。

厚生労働省の追加給付相談センター

給付については、厚生労働省が電話相談センターを設けていますので詳細とは下記にお問い合わせください。
受付時間/平日9時00分から17時00分※8月から10月は土日祝日も開設。
0120-179-445(フリーダイヤル)