出版物
チェンジ アクション 生活保護――生活保護裁判30 年の軌跡
生存権を保障する生活保護をめぐる裁判闘争を1990年代より担ってきた裁判連絡会の30年の足跡を書籍化。
2025年6月27日には保護費引下げは違法とする最高裁判決が下されたが、研究者、当事者、支援・報道現場からの声も集め、今後の展望を探る。
ご購入は明石書店から
「これでわかる生活保護争訟のすべて(第2期 1997年~2010年)」
1997年から2010年までの主要な生活保護裁判45判決、生活保護審査請求188の認容裁決を争点別に収録した初めての資料集です。生活保護争訟のすべてがわかります。
全6巻・セット価格15000円/申込はこちらから(申込用紙に記入しFAX、またはメールにて)
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ポスト(2026.8.25)
厚生労働省「外国人の生活保護に関するよくあるご意見・ご質問」について
外国人が生活保護を受給できるか?について不正確な情報にご注意ください。
日本国籍を有しない方であっても、一定の在留資格を有する方については人道上の観点から、生活保護制度が利用できます。厚生労働省社会・援護局が、情報提供をしていますのでご紹介いたします。
(以下抜粋)
①出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)別表第2の在留資格を有する者(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)
②日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の特別永住者(在日韓国人、在日朝鮮人、在日台湾人)
③入管法上の認定難民
等が生活保護法に準じた取扱いの対象となる。
(以下抜粋)
Q1 生活保護の受給について「日本人よりも外国人の生活保護を優先している」のではないか。
A. 生活保護制度は、資産、能力その他あらゆるものをその最低限度の生活の維持のために活用することを要件としており、その取扱いは、外国人に対する保護においても何ら変わるものではなく、外国人を優先しているということはありません。
Q2 外国人の生活保護受給者は年々増加しているのではないか。
A. 世帯主が日本国籍を有さない世帯に属する被保護人員数は2012年度は74,736人でありましたが、2024年度は64,993人となっており、増加の傾向はみられません。
Q3 「生活保護受給世帯の3分の1は外国人」というのは本当か。
A. 生活保護制度は世帯ごとに要否判定を行う制度であり、外国人のみを切り出した受給者数は把握しておりませんが、世帯主が日本国籍を有しない生活保護受給世帯数は令和6年度において4万7,332世帯、その世帯に属する被保護人員数は、6万4,993人(※)となっています。令和6年度の生活保護受給世帯数の総数は165万674世帯であり、このうち世帯主が日本国籍を有しない生活保護受給世帯数が占める割合を機械的に算出すると約2.9%(世帯人員割合は約3.2%)となります。なお、前年の令和5年度の同割合も約2.9%です。
Q4 中国人の生活保護者が5年間で2倍に激増したというのは本当か。
A. 外国人のみを切り出した受給者数は把握しておりませんが、世帯主が中国の国籍を有する被保護世帯の人員数については、2023年度は9,471人であり、その5年前の2018年度の9,059人と比較しても、約400人の増加であり、2倍になったという事実はありません。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について(2026.7.27)
平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定が令和7年6月27日の最高裁判決において、違法と判断されました。その結果、厚生労働省は、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行います。
保護費の追加給付額に不合理な減額がなされていることには大きな問題がありますが、取り急ぎ給付の事情について周知致します。
対象者
①平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯です。
②上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
③現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
スケジュール
自治体の準備状況に応じて支給スケジュールが異なります。
なお、現在、保護を受給していない世帯の申出は令和8年夏頃から受付予定とのことです。
手続き等
保護受給中の世帯について、現在受給されている自治体で追加給付を行いますので、原則として申出は不要です。
現在、保護を受給していない世帯は、当時保護を受給されていた自治体に申出を行う必要があります。
厚生労働省の追加給付相談センター
給付については、厚生労働省が電話相談センターを設けていますので詳細とは下記にお問い合わせください。
受付時間/平日9時00分から17時00分※8月から10月は土日祝日も開設。
0120-179-445(フリーダイヤル)
